第47回 Seminar in Diagnostic Pathology 開催! (2015/04/17)
大阪A&M法律事務所 小島 崇弘 先生に「病理にまつわる法律問題」としてご講演をいただきました.
小島先生は弁護士としてご活躍ですが,整形外科医としても現在もご活躍です.
大変興味深く拝聴しましたが,何よりも現場をよく知っている方の言葉だけに説得力が違いました.
我々の教室の顧問弁護士?!(勝手に..笑)として,またご講演いただければと思います.
なお,小島先生のご厚意により,講演で使用されたスライドをホームページで公開させていただけることとなりました.
小島先生の事務所のホームページと合わせて(!),ご覧になっていただきたいと思います.
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他の診療科の先生方にもご参加いただきました.
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病理学講座の武田教授,佐藤教授にはいつもセミナーにご参加いただき,様々なご意見をいただいています.
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石割桜の前でパチリ.未来を見据えるお三方.
その後の懇親会でも楽しい時間を過ごさせていただきました.
小島先生,ありがとうございました.
今後益々のご活躍をお祈り申し上げます.
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ここから先は,とある病理医のメモ書きです.
完全に個人的なもので,内容についての責任は負えません.
その旨を了解の上,読み進めていただくようお願いします.
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メモ!
医事紛争の動向 マスコミを賑わす事故 1999―2004にかけて増加
医療紛争の終わり方 1/3判決,1/2和解
判決の中で認容率24.7%
※過失があるものは和解,示談となることが多い
医療事故における医療従事者の責任
@刑事責任,A行政責任,B民事責任
刑事事件 被疑者の対応 黙秘権
調書の訂正を求める
署名・捺印の拒否
弁護人選任権
※弁護士を呼べ
民事上の責任 債務履行責任(民法415条以下):過失,因果関係
不法行為責任(民法709条以下):過失,因果関係
※地域,施設のレベルで6割程度
証拠 なんでも証拠になる
カルテ:書いてないことは証拠にならない
同意書:説明したことがわかるように.同意書を汚す
録音することは問題とならない:
民事では証拠となる.刑事では微妙.
病理医が関わった裁判例 1.Group Vで手術をしたら胃潰瘍であった.
病理医の診断に過失あり.賠償.
2.Group Vと診断したが,後日内視鏡を行うと内視鏡像が変
化していたが,そのまま手術を施行.病理医の診断には根拠が
あり過失とは言えない.外科医が再検する注意義務を怠った.
賠償
3.・・・
病理医の関わる法律
医師法21条の届出義務 死体検案して届け出る.
検案:死因を判定するために外表を観察すること.外表異状説.
平成27年から.
※罰則規定あり.
死体解剖保存法11条 死体について犯罪と関係のある異状があると認めたときは,24
時間以内に,解剖をした地の警察署長に届け出る
※罰則規定なし.病理医の信頼の問題か?
病理解剖標本の保存に関する裁判例(平成15年)
所有者に返還する必要がある(保存法の期限を超えた場合)
これは外科病理診断材料も含めて大きな問題.
規定を決めて入院時に提示が必要か.